2014年5月29日木曜日

二軒目の不動産屋さん

二軒目の不動産屋さんは、ネットで整形地でない土地もたくさん扱っていそうだったので早速行ってみることにしました。


40代位の真面目で堅物そうな感じの社長さんが担当で、(ネットで見たら30代だった・・・)スーモで条件があまりにも良いのにずっと掲載されていた横浜で整形地、平地、30坪位、徒歩10分位で1900万位だったかな?を調べてもらったら、殺人現場の土地とのこと。そういう、いわくつき物件って教えてもらえないのかと思っていましたが、告知しないと裁判になった時に負けてしまうんだそうです。でも10年経ったら告知しないでも裁判で負けないから、10年後には倍の値段になっているそうです。
なので、今買って10年後に売るって方法もあるそうです。


やっぱり、安く土地を手に入れるには変形地しかないな・・・と思い直しその日に変形地を数件回ってどれもびっくりするような土地でどれもないな・・・と思っていましたが一応、後日設計士に見てもらったら意外や意外、購入した土地が大絶賛だったので購入にいたりました。前所有者は私たちみたいに変わった土地を手に入れる人が現れて、早めに売れてラッキーだったと思います!!


購入を決意した際に、不動産屋さんと媒介契約を交わすため、郵送で専属専任媒介契約書が送られてきて、普通、売主が不動産屋に媒介を依頼する時に上記契約で締結するもので、買主は一般媒介契約かなって思っていたのですが、こちらも無知なのでそれが正しいのか正しくないのかわからなかったので実印を押して郵送し契約を交わしました。









用語の詳しい説明はこちらを参考に

http://www.fudousan.or.jp/kiso/sale/3_4.html


その専属専任媒介契約書の約定報酬額を見ると、宅建業法で400万以上の物件は、上限額が
(「取引価格」×「3%」+「6万円」)+「消費税」

と定められているのですが、その6万円が抜けていたので、ラッキー!!と思い前所有者との契約が終わった後に不動産屋の報酬を6万円を抜いた額で払おうとしたらこちらはちゃんと実印を用いて契約したのに、不動産屋は「ちょっとしたミスなので6万プラスした金額で払え」と激怒され2時間くらい言い争いになって結局向こうが折れ支払いを完了させました。

5 約定報酬額の欄に6万円がないのです。

その支払い後、不動産屋が契約書を一般媒介契約書に入れ替えたのです!!




もう争う気力がなく、何かあったらこの証拠をもって都道府県知事に適切な処分をしてもらおうと思い、これで土地の契約は完了となりました。

やはり、勉強しておいてよかったなぁ〜とつくづく思いました。
皆さんも、一生に一回くらいの高い買い物なのでご購入の際はトラブルにならないように気をつけてくだいね!!

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